学生の方、未成年の方が契約するのに必要なもの

月額制全身脱毛で人気の脱毛ラボでは未成年の方、学生の方の施術も行っていますが一般社会人の方と同じ書面だけでの契約をすることはできません。
学生の方や未成年の方が脱毛の契約をするには親権者の方の同意書が必要となってきます。ここで同意書が必要なのには2つの理由があります。

一つは法律上定められているものであるという点です。
これは民法第5条に定められており、学生の方、未成年の方は判断力が未熟であるとされ、「法的制限者」となります。
法的制限者が契約をする際にはその後見人となる法的代理人の同意が必要となります。
その意思を表すのが親権者の同意書になります。

この書面は非常にシンプルであるためになりすましで作ることも出来てしまいますが、なりすましての作成は私文書偽造の可能性があり、該当してしまう場合には刑事罰で「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となる可能性がありますので必ず親権者の方に作成してもらいましょう。

もう一つの面としては親権者の方に知っておいていただくことでトラブルの際にスムーズに対処することができる為です。
トラブルの際にはドクターサポートが用意されていますので、その際には保険証などが必要となることもありますので親権者の方としっかり話し合った上で契約をしましょう。

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