未成年の方や学生の方も施術可能です

脱毛サロンの脱毛ラボでは月額制全身脱毛を行っていますが、その金額は10000円程度ととても安い料金設定になっています。
このくらいの金額であればアルバイト代だけで支払えてしまうという方もいらっしゃるのではないかと思います。
そのため、未成年の方や学生の方でも全身脱毛をしたいという方が増えてきています。ですが、未成年の方や学生の方というのは一般社会人の方と同じような手続だけで契約が出来るわけではないのです。
では、未成年の方や学生の方が脱毛するにはどうしたら良いのかなどをまとめてみたいと思います。

1.どうしたら契約ができるのか
未成年の方や学生の方が脱毛をするのにはおひとりでは契約ができません。親権者の方が脱毛の施術を受けることに同意している必要があるのです。なぜこのようなことがあるのかというと、それは法律上の問題なのです。
そのため、銀座カラーだけでなく他のサロンやクリニックで脱毛をする時にも同じことが言えます。
まず、どのような制限があるのかというところですが、法律上未成年の方や学生の方というのは社会的経験が未熟であるとされてしまうのです。そのため、不利益な契約が結べないよう制限されています。
サロンの契約も一人では結べない契約の一つです。そのため、契約時には親権者の方が許諾を与えていることが条件となるのです。そのため、一人で脱毛の契約をすることが出来ないのです。

2.同意書はどうやって作ったらよいのか
同意書を1から作ると考えるととても難しいものであるように思えてしまうかもしれません。ですが、実は同意書というのはサロンでフォーマットを用意してくれているのです。
そのため、その同意書に内容を書きこんでいただくだけで大丈夫です。そのため、この文書をなりすましで作成してしまいたくなる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、それは絶対にやめてください。というのも成りすましてこの文書を作成して提出することは法律に抵触することがあります。
なぜかというとこういったサロンの契約というのは法律で定められた範囲で行われます。その際に必要な文書というのも当然法律で保護されるべきものです。そこになりすましで偽造に当たる文書があると当然不正な契約となり、もし仮にサロン側がそのことに気付き、悪質だと判断された場合には訴訟を起こすなんてことも考えられなくはありません。
その場合には当然勝ち目はありません。必ず親権者の方にご相談の上、ご納得いただき同意書を作成してもらいようにしてください。
では、この同意書はどこで手に入るのかというとサロンでももらえますし、WEBページからダウンロードすることもできます。

3.同意書はいつ必要か
同意書というのは契約の段階で必要な書類です。そのため、同意書がなくてもカウンセリングは受けられます。もし持ってきて欲しいといわれた場合には準備していくと話が早いと思います。
ですが、同意書がないからと言って無料カウンセリングが受けられないということはありません。
また、脱毛ラボではコースが一つしかないためあまりあり得ませんが、同意書を利用して強引な営業や勧誘行為を防ぐことができます。なぜかというと先ほども書いた通り、脱毛の契約というのは未成年の方や学生の方の場合同意書なしでは契約が結べません。
そのため、もしそのような行為があっても契約が出来ないため安心なのです。

4.未成年や学生のタイミングで脱毛をするデメリットは?
脱毛ラボではフラッシュ脱毛という方法で脱毛をしています。この脱毛方法はお肌の表面まで伸びた毛にしか効果がありません。この既に伸びている毛を脱毛するだけであれば特にデメリットはありません。
ですが、未成年の方や学生の方はまだ成長期にあることがあります。成長期の方というのはまだ生えていない毛がこれから生える可能性がある時期です。
もし、脱毛を完了したとしても成長によって生えてしまう毛はあるのです。フラッシュ脱毛というのは発毛を予防することはできないのです。

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