エステサロンや脱毛サロンでクレームの上位に来るのが、営業行為や勧誘行為と言われている内容です。
ゴリ押しの営業など、問題視されていますが、脱毛ラボではこういった行為は一切行われていません。
では、脱毛初心者の方向けに、一体、営業行為とは何か?勧誘行為とは何か?脱毛ラボでは、なぜそういった行為が行われていないのか?気になる情報を公開。
1.エステ特有の営業行為
営業行為とは、保湿ケア商品などのエステの自社商品を顧客に売りつける行為を指します。
脱毛後の肌の状態は、脱毛方法が熱によるものであるために皮膚がカサカサの乾燥状態になります。
そのタイミングを計って、サロンのスタッフが顧客に対して、自社の保湿ケア商品などを高額で売りつけるような行為を指します。
2.エステ特有の勧誘行為
勧誘行為とは、元々契約している脱毛のコースやキャンペーンが終わりに近づく頃を図って別のコースを勧めてくることです。
例えば両わきの脱毛に行ってやっと効果が実感できるようになってきたころに、他のパーツをおすすめしてきたりというのがよく耳にする話です。
そのなかでも多いのが、腕や、足など見える部分の脱毛をすると、他の脱毛していない部分に対して、ムラができてくるから、近い他のパーツも脱毛しましょうというような内容です。
3.脱毛ラボでは、営業行為や勧誘行為を行いません。
脱毛ラボで営業行為や勧誘行為はありません。というのもまずは月額制全身脱毛がメインであるためにほかに進めるべきプランがないので勧誘行為はあり得ません。
また、営業行為に関してももともと脱毛ですでに人気があるためケア用品で利益を出す必要がないのです。